公示送達・付郵便送達の現地調査は、全国ネットワークを持つ、総合探偵社ガルエージェンシー日立にお任せください。
「公示送達」とは
申立人が、訴えたい相手の現住所や勤め先がわからない、あるいは相手が海外在住など何らかの理由により、訴状等の送達が出来ない時に、必要条件を満たすことで訴状を送ったものとみなされる制度です。簡易裁判所に公示送達を申請し、これが認められれば、文書が裁判所前の掲示板に2週間掲示(民事訴訟法第112条)されます。これにより所在や住所のわからない相手方に対して訴状が送達されたものと見なされる制度です。
「付郵便送達」とは
上記公示送達とは違い、相手方が住居所に居住しているのにも関わらず、居留守等を使って、裁判所からの書類を受け取らない場合に、書留郵便に付する形で普通郵便を発送することで、相手が受領拒否したとしても、相手に送達されたとみなすことが出来る制度です。
公示送達を行うには、訴状などを送達する相手方の住所地や居住場所・勤務先が、相当の注意をもって調べても分からないこと(相手方が法人の場合には,法人及び代表者の所在が分からないこと)が不可欠です。 また、付郵便送達を行うには、訴状などを送達する相手方が、住所地に居住していることを、明確にすることが条件です。
「公示送達・付郵便送達の現地調査」は、調査員が、実際に相手方の住居所と思われる場所に行き、公示送達や付郵便送達に必要な情報を、相当の注意をもって調査し「調査報告書」作成を行います。
多忙な弁護士に変わって「行方調査」等で培ったノウハウと、全国展開しているガルエージェンシーグループのネットワークを駆使し、33,000円~で現地調査、及び調査報告書の作成代行を行います。個人のお客様でもご利用が出来ますのでお気軽にお問い合わせください。
『主な調査内容』
• 建物外観、及び玄関の撮影(生活感の有無など)
• カーテンの有無や、洗濯物等の確認、及び撮影
• 表札等の確認、及び撮影
• 郵便受けやポストの状況確認、撮影
• 電気、ガス、水道等のメーターの消費状況の確認、及び撮影
• 呼び鈴への応答の確認・応答者との面接による確認
• 大家、管理会社、及び近隣住人への聞込み確認
その他、ご要望に応じて調査可能ですので、お気軽にお問い合わせください。