「家出人捜索願」は被捜索人の家族、またはそれに類する方しか提出は出来ません。
その為、友人・知人が姿を消した、金を貸した相手がいなくなったという場合は受理されません。
家出人捜索願には有効期限があり、切れた場合は更新をする必要があります。(その場合は、基本的に警察から連絡が入ります)
■届出先
・保護者等の居住地を管轄する警察署
・家出人の家出時の住所地を管轄する警察署
・家出人が行方不明となった場所を管轄する警察署
■提出書類
・家出人の写真(近影が望ましい)
・提出者の身分証明書・印鑑
■家出人の情報
・家出人の氏名
・生年月日
・本籍
・家出(失踪)時の住所
・職業
・家出(失踪)時の年月日
・人相(黒子等の特徴)
・体格(身長他、身体的特徴)
・家出(失踪)時の着衣
・車・オートバイ使用の場合、車種と登録ナンバー
■届出人
・家出人の保護者、配偶者、その他の親族
・家出人を現に監護している者
■家出人の扱いは2種類
一般家出人
本人に家出の意思があり、家出をした場合をさします。
事件性がない為、積極的な捜索活動は行われないと考えて良いでしょう。しかし、そう見受けられても、ご家族は捜索願を提出して下さい。
特異家出人
本人に家出の意思がなく、外的要因によって失踪した場合や、生命の危機がある場合をさします、殺人・誘拐などの事件に巻込まれたり、日頃の言動や遺書から自殺の可能性がある人物または、一人では遠方に行けない幼児や痴呆症の老人も該当します。
■公開・非公開とは
家出人を公開するか否かの2種類があります。基本的には一般家出人が非公開、特異家出人が公開扱いになります。
■行方調査の御契約にあたって、捜索委任状のご提出のお願い